企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換する場合は、資格喪失日から1年を経過する前、かつ60歳到達前に「脱退一時金相当額選択申出書」により基金へ申し出ます。
その他の制度へ脱退一時金相当額を移換する場合は、資格喪失日から1年を経過する前、またはその制度の資格取得日から3カ月を経過する前のいずれか早い日までに「脱退一時金相当額選択申出書」により基金へ申し出、その後「移換申出書」を別途基金へ提出します。
企業年金連合会から支給される通算企業年金を選択した場合は、65歳になったときに企業年金連合会から基本年金と通算企業年金を併せた支給のご案内が本人に送付されます。
その他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合は、65歳になったときに企業年金連合会から基本年金支給のご案内が本人に送付されます。